「高額療養費制度」が変わる!
医療費が高額になった場合、
自己負担を一定額に抑える「高額療養費制度」。
この制度が2015年1月から改正になる予定です。
70歳未満の「高額療養費制度」が改正になります
見直しでなにが変わるかというと…
「年収の少ない人」は自己負担額が減ります。
「年収が多い人」は自己負担額が増えます。
1. 「年収約770万円以上」の人は自己負担額が増える
(月10万円以上増えるケースもあり)
2. 「年収約370万円以下」の人は自己負担額が減る
自己負担上限額は年収区分ごとに設定されています。
(加入している医療保険が異なると、世帯合算はできません)
年収区分が現在よりも細かく設定されることで、
自己負担限度額が変更になるんですね。
年収ごとの「自己負担上限額」
現在の所得区分は3区分。
改正後は3区分から5区分に細分化することで、自己負担限度額がきめ細かく設定されています。
※クリックで拡大※高額療養費を受け取るには、加入する医療保険に手続きが必要です。
※参考(PDF)
「
高額療養費の見直しに伴う関係政令等の改正内容について」
「限度額適用認定証」をもらっておこう
治療等で高額な医療費がかかると予測される場合は、
治療を受ける前にご加入の公的医療保険で「限度額適用認定証」をもらっておきましょう。
これがあれば、病院の窓口では自己負担額を支払うだけで済みます。
※70歳以上の方は限度額適用認定証の申請は必要ありません。
「高齢受給者証」を提出し、自己負担限度額を支払ってください。
※病院で出てくる食事代、相部屋から個室に移ったときの差額ベッド代、先進医療で保険適用がされない医療費などは高額療養費の対象にならないので、注意してください。
【 高額療養費制度のポイント 】
1. ひと月の医療費(3割負担分)が、月収相当額の約25%を超えると利用できる
2. 「付加給付」制度があれば、自己負担限度額はさらに減る
3. 差額ベッド代や保険適用のない先進医療は対象外
4. 限度額適用認定証を公的医療保険から受け取れば、自己負担額の上限額を超える金額は支払わずに済む

お手数をおかけしますが
クリックしてくださると嬉しいです

- こちらの記事もどうぞ
-
-
- 健康保険の関連記事